書評ブログ:盗まれたときは泣き寝入りせずに控除を受けよう~読めば必ず得する税金の話~

f:id:poohchama:20180221160416p:plain

 まもなく社会人ということもあり、最低限税金について勉強しようと思い税金に関する本を読み始めました。 

読めば必ず得する税金の話

 

記念すべき第1冊目はこちら。

 

元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話

元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話

 

 本は紙派のぼくなので、基本的には本屋に行き、amazonで評価などをサクッと確認し購入するスタイルなのですが、発売から日が浅く、評価も高かったの購入しました。

 

読了後の感想

学生にしては税金の本を調べたり、両親が自営業ということもあり基本的には知っている内容が多かったです。

特徴としては、芸人ということもあって、漫画になぞらえてとっつきやすい内容にしている印象。

 

こういった税金に関する本とかは結構内容が重いため、エネルギーをかけながら読む必要があることが多いのですが、そういった印象をなるべく減らす工夫がされているなーと。

 

ただ、きちんと理解したいという人には少々邪魔になってしまう印象...

(実際ぼくがそう...)

 

後は目次から自分の調べてみたい内容を逆引き的に読むのがいいなと感じました。

 

税金の勉強したいけど、分厚く、内容が重そうなものは嫌だという人にはおすすめの本です!

 

本からの学び~雑損控除について~

今回1番の学びは

雑損控除についてです。

 

国税庁のサイトから引用すると

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。 

 ということだそうです。

 

対象となる事例としては

  1. (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. (3) 害虫などの生物による異常な災害
  4. (4) 盗難
  5. (5) 横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

上記のパターン。

 

 

紛失と盗難についてはラインがグレーですが、仮に携帯やPC、財布を無くしてしまった場合、「盗難」にあたれば雑損控除を受けられる可能性があります。

 

 

ただし、以下の計算式の条件の元という条件付きです。

  1. (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  2. (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注)

  1. 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
    なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
  2. 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

 仮にここにあたる場合税金の控除を受けられます。

 

紛失と盗難の条件がかなりグレーですが、仮に高価なものを盗難にあった場合は申告してみるといいかもしれません。